介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票

 住所地特例の取扱いについて 

住所地特例対象施設(以下「施設」という。)におかれましては、入所(居)または退所(居)時に、被保険者証(または資格者証)等を確認いただき、保険者が施設所在地の市町村でない場合には、施設に入所(居)する前の市町村及び施設所在地市町村に対して、「住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票」(以下、「連絡票」という。)の送付をお願いします。

1 提出が必要な場合

連絡票の提出が必要な場合は以下の場合です。
提出につきましては確認ができ次第速やかに提出をお願いします。

(※1)連絡票の提出につきましては、被保険者の要介護認定の有無を問いません。
(※2)以下、「入所」にあたっては「入居」に、「退所」にあたっては「退居」と適宜読み替えて下さい。

  • 他市町村の被保険者が施設に直接入所(転入)した場合
  • 他市町村の被保険者が入所施設を退所(転出、転居、死亡等)した場合
  • 他市町村の被保険者が入所施設を変更した場合

(例)施設A→施設Bへの変更等。施設A、B共に連絡票の提出が必要。(施設Aは退所、施設Bは入所の連絡票。)

注意点

住所地特例施設への入所・退所(住所地特例の適用・解除)につきましては、住民票の異動状況で確認します。
例えば、入所された被保険者が住民票を他市町村から施設所在地住所に異動させていない場合、住所地特例は適用されませんので、連絡票の提出は必要ありません。

また、被保険者が施設を退所した場合、連絡票の退所日は、入所契約上の退所日ではなく、住民票の異動日(退所後の住所地へ住民票を異動した日または住民票上の死亡日)となりますのでご注意願います。

2 提出様式

  1. 介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票
  2. 記載例

※既に施設で独自の連絡票をお使いいただいている場合は、引き続きそちらをご利用いただくことは可能です。

3 参考

住所地特例の対象となる施設(サービス)

※地域密着型施設は対象外です

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

4 提出先

〒318-0031
高萩市春日町3丁目10番地
高萩市役所 高齢福祉課 介護保険グループ

電話:0293-22-0080
ファクス:0293-22-0700
メール :kourei@city.takahagi.lg.jp

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター 1階

電話番号:0293-22-0080

ファクス番号:0293-22-0700

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  • 【更新日】2023年10月14日
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