介護保険給付過誤申立
請求誤り等により,支払決定済の介護給付費等を取り下げる場合は,介護給付費過誤申立書に訂正箇所を朱筆で訂正した給付費明細書等を添えて、毎月10日までに高齢福祉課介護保険グループに提出してください(窓口・郵送いずれも可)。
- 介護給付費過誤申立書(通常過誤)
- 過誤申立コード表(ファイル)
通常過誤と同月過誤について
通常過誤
請求実績取下げ(返還)処理を行った翌月に再請求。
同月過誤
請求実績の取下げと再請求を同一月に実施。
※同月過誤は、過誤申立件数が多く、返還等により事業所の運営に支障をきたす場合のみ対応となります。
同月過誤を希望する場合は、保険者(高萩市)との協議・調整が必要となりますので、事前にご相談ください。
また、同月過誤の場合は、茨城県国保団体連合会へ同月過誤実施計画書の提出が必要となります。