介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合について、保険者である市町村に連絡を行うこととされております。
茨城県から各介護保険事業者あてに発出した通知文書、事故等報告書の様式を掲載します。
つきましては、事故発生時においては高齢福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、以下の様式を使用し、事故報告書の提出をお願いいたします。
介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合について、保険者である市町村に連絡を行うこととされております。
茨城県から各介護保険事業者あてに発出した通知文書、事故等報告書の様式を掲載します。
つきましては、事故発生時においては高齢福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、以下の様式を使用し、事故報告書の提出をお願いいたします。
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