指定通所介護事業所等での宿泊サービス(お泊りデイ)の提供については、介護保険制度外の自主事業となりますが、利用者保護の観点から、国の基準省令により、指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられています。
高萩市が指定権者となっている市内の指定通所介護事業所等において、宿泊サービスを実施する場合、以下の書類を市へ届け出してください。
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
(下記関連ファイルよりダウンロード) - 平面図
(サービスを提供する場所をマーカー等で図示し、面積を記載してください) - 宿泊サービスの運営規程
- 宿泊サービスの苦情処理体制
参考:介護保険 最新情報 VOL.470
(下記関連ファイルを参照)