指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について
令和6年4月1日より指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所として指定を受けることができるようになります。
指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができ(例えば高萩市に所在する指定居宅介護支援事業所は、高萩市内の被保険者に限らず、他市の被保険者と契約ができる)ますが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、基本的に指定を受けた市町村の補保険者である要支援者のみを担当することができます。そのため、指定居宅介護支援事業所が他市の要支援者を担当するためには、他市の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
なお、介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は対象外です。
介護予防支援事業所の指定について
指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合は、高萩市への指定申請が必要となります。
現在、地域包括支援センターから委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではないので、ご注意ください。
※いわゆる「みなし指定」の規定はありません。
※指定申請から指定まで約1~2か月程度かかります。
提出書類一覧
提出書類については、下記関連ダウンロードより記入例を参考に作成してください。
地域包括支援センターからの委託との関係について
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの委託業務がなくなるわけではありません。従来どおり、委託の形で要支援者を担当することができます。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」の2種類がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる事業は「介護予防支援」のみで「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。