軽度者に対する福祉用具貸与の例外的取扱い

1 対象種目

要支援1、要支援2の者及び要介護1の者(以下「軽度者」という。)に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい次の福祉用具は原則として算定できませんが、軽度者であっても、下記の<表1>「厚生労働大臣が定める者(注1)の状態像に該当する者は、その状態像に応じて利用が想定される福祉用具について、指定福祉用具貸与費の算定(例外給付)ができます。

「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知器」、「移動用リフト」

(注1)「平成27年厚生労働省告示第94号」第31号イ(福祉用具が必要である状態像)

2 例外給付の対象者

軽度者のうち、次の(1)(2)に該当する場合は、指定福祉用具貸与費の算定(例外給付)が可能です。

(1)<表1>の基本調査の直近の結果に該当する場合 ⇒確認依頼書の提出は不要。

(2)<表1>の基本調査の直近の結果に該当しないが、ケアマネジャーが下記(ア)(イ)の状態像に該当すると判断した場合

  • (ア)<表1>中の印の箇所について、「主治医から得た情報(聞き取り又は書面)」及び「福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なマネジメント」により介護支援専門員が特に必要であると判断した場合 ⇒確認依頼書の提出は不要。
  • (イ)医師の医学的所見に基づき、下記のいずれかの状態に該当すると判断した場合 ⇒確認依頼書の提出が必要  
    • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に<表1>の「状態像」に該当する者
    • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに<表1>の「状態像」に該当することが確実に見込まれる者
    • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から<表1>の「状態像」に該当すると判断できる者
<表1>「厚生労働大臣が定める者」
福祉用具 状態像 基本調査の結果
車いす及び 車いす付属品

次のいずれかに該当する者

 (1)日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7歩行「3.できない」
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

基本調査に該当なし

(主治医の意見を踏まえ、サービス担当者会議棟を開催するなど適切なケアマネジメントを通じて、指定居宅介護(介護予防)事業者が判断する。)

特殊寝台及び 特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

(1)日常的に起き上がりが困難な者

基本調査1-4起き上がり「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3寝返り「3.できない」
床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3寝返り「できない」
認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は

基本調査3-2(毎日の日課を理解)~基本調査3-7(場所の理解)いずれか「2.できない」又は基本調査3-8(徘徊)~基本調査4-15(話がまとまらない)のいずれか「1.ない」以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合を含む。

(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2移動「4.全介助」以外
移動用リフト (つり具の部分を除く。)

次のいずれかに該当するか者

(1)日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8立ち上がり「3.できない」
(2)移乗が一部又は全介助を必要とする者 基本調査2-1移乗「3.一部介助」又は「4.全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

基本調査該当項目なし

(主治医の意見を踏まえ、サービス担当者会議棟を開催するなど適切なケアマネジメントを通じて、指定居宅介護(介護予防)事業者が判断する。)

自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

次のいずれかに該当する者

(1)排便が全介助を必要とする者

(2)移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-6排便「4.全介助」

基本調査2-1移乗「4.全介助」

3 実施方法(確認の方法)

(1)軽度者の状態の確認

ケアマネジャーは、軽度者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像<表1>「厚生労働大臣が定める者」」に該当する可能性があるかどうか確認します。 <表1>の状態像の基本調査結果に該当していれば(2)から(5)の手続きは必要ありませんが、主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによりサービスの提供を行ってください。

(補足)本人・家族等へは、制度の概要と該当しない場合の自費の可能性について説明をしてください。

(2)医師の意見の確認

ケアマネジャーは、福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医に医学的所見の照会をし、当該軽度者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当することを、原則文書により確認します。

(補足)主治医への確認方法として主治医意見書のほか、医師の診断書又は診療情報提供書、書面での主治医の医学的所見の照会が不可能な場合は担当のケアマネジャーが聴取した医師の所見等をケアプラン等に記載したものでも可とします。

(3)サービス担当者会議の開催

ケアマネジャーは、確認した主治医の医学的所見を踏まえ、福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議において、貸与する福祉用具の必要性について検討してください。

(4)ケアマネジメント・ケアプラン作成

サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、利用者にとって福祉用具貸与が特に必要である旨がケアプランの中に記載されていることが必要です。

(5)確認依頼書の提出

ケアマネジャーは、下記の書類をサービス提供前に高齢福祉課に提出してください。

【提出書類】

  • 確認依頼書兼確認通知書(様式)(Excel形式 49キロバイト)
  • 医師の意見(医学的所見)が確認できる書類
  • 居宅(介護予防)サービス計画書第1表、第2表の写し
  • サービス担当者会議記録(居宅サービス計画書第4表) の写し
  • サービス担当者会議に担当者が出席できない場合には、居宅(介護予防)サービス計画書第4表に記載したもの又は、ケアマネジャー等が作成した書類に記載した記録等の写し

(6)高萩市からの通知

市は提出された書類を確認し、その結果を担当のケアマネジャーへ通知します。

【確認の有効期間】 有効期間の開始日は確認依頼書の提出日(継続の場合は要介護認定開始日)、終了日は要介護認定期間の満了日とします。

(補足)有効期間後も継続して貸与を受ける場合は、確認の有効期間が切れる前に確認依頼書を再度提出する必要があります。

4 留意点

  1. 軽度者の基本調査の結果と状態像を確認し、適切なケアマネジメントによって、福祉用具貸与の必要性を慎重に精査することが必要です。
  2. 福祉用具貸与事業者が軽度者へ<表1>の福祉用具を貸し出す場合には、該当していることを確認できる文書等をサービス記録と併せて保存することが必要です。このため、ケアマネジャーは、当該軽度者の同意を得て、福祉用具貸与事業者へ適切に情報提供をするとともに、高萩市からの「確認通知書」の写しを提供することが必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター 1階

電話番号:0293-22-0080

ファクス番号:0293-22-0700

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  • 【更新日】2023年10月31日
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