督促手数料の改正

本市では、市税条例等の改正により、令和3年4月1日以降督促状を発する下記の市税等について、督促手数料を80円から100円に変更しました。

これは、各種行政サービスの市民相互の負担の公平性を確保し、料金算定方法の明確化と透明性を高めるため、3年毎に、使用料・手数料の見直しを全庁的に行っており、令和2年の見直しの結果によるものです。
(市報(令和3年2月号)にも掲載しております)

なお、市税等については、地方税法等の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。
余計な手数料負担が生じないためにも、納期限内の納付に御理解御協力をお願いいたします。

対象税目等

  • 固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収・特別徴収)
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料
  • 介護保険料
  • 保育料

※督促状の発送が令和3年3月31日以前のものについては、督促手数料は従前の80円(保育料に係る督促手数料は0円)です。

 

問い合わせ先

固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収・特別徴収)

税務課   電話番号:0293-23-2115

国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料

市民課   電話番号:0293-23-2116

介護保険料

高齢福祉課   電話番号:0293-22-0080

保育料

子育て支援課   電話番号:0293-23-2129

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【ID】P-4852
  • 【更新日】2021年2月1日
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