本市では、市税条例等の改正により、令和3年4月1日以降督促状を発する下記の市税等について、督促手数料を80円から100円に変更しました。
これは、各種行政サービスの市民相互の負担の公平性を確保し、料金算定方法の明確化と透明性を高めるため、3年毎に、使用料・手数料の見直しを全庁的に行っており、令和2年の見直しの結果によるものです。(市報(令和3年2月号)にも掲載しております。)
なお、市税等については、地方税法等の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。余計な手数料負担が生じないためにも、納期限内の納付に御理解御協力をお願いいたします。
<対象税目等>
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収・特別徴収)、
国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料、保育料
※督促状の発送が令和3年3月31日以前のものについては、督促手数料は従前の80円(保育料に係る督促手数料は0円)です。
<問い合わせ先>
〇固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収・特別徴収)について
…税務課 電話番号:0293-23-2115
〇国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料について …保険医療課 電話番号:0293-23-2117
〇介護保険料について …高齢福祉課 電話番号:0293-22-0080
〇保育料について …子育て支援課 電話番号:0293-23-2129